新潟市議会 2022-10-05 令和 4年決算特別委員会第1分科会−10月05日-04号
3ページ、第25款諸収入、第5項雑入、第3目雑入は、福利厚生施設、銀行などの庁舎使用に係る光熱水費の実費徴収分などです。 次に、第26款市債、第1項市債、第1目総務債は、先ほど説明した古町ルフル前広場の取得に係る財源です。 ○平松洋一 分科会委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
3ページ、第25款諸収入、第5項雑入、第3目雑入は、福利厚生施設、銀行などの庁舎使用に係る光熱水費の実費徴収分などです。 次に、第26款市債、第1項市債、第1目総務債は、先ほど説明した古町ルフル前広場の取得に係る財源です。 ○平松洋一 分科会委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
次に、第25款諸収入、第5項雑入、第3目雑入は、部内派遣職員に係る派遣先からの給与負担分の受入れや福利厚生施設、銀行などの庁舎使用に係る光熱水費の実費徴収分などです。 ○内山航 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆五十嵐完二 委員 NEXT21にウクライナカラーのライトアップをしていますが、総務課の関わりはどんなですか。
また、他会計補助金8,200万円余は、庁舎使用料や庁舎ネットワーク関係経費等の下水道事業からの負担分ということになります。
こちらの方は局ごとの集計ですけれども、本委員会の所管としましては、1段目の総務局で、庁舎使用料など3債権、また2段目の財政局で市税と土地の貸付料の2債権がございます。それぞれ債権ごとに縮減目標を掲げ、計画的な取組を進めてまいります。 第2期熊本市債権管理計画案の説明は以上です。 ○高本一臣 委員長 以上で説明は終わりました。 これより質疑を行います。
こちらの方は局ごとの集計ですけれども、本委員会の所管としましては、1段目の総務局で、庁舎使用料など3債権、また2段目の財政局で市税と土地の貸付料の2債権がございます。それぞれ債権ごとに縮減目標を掲げ、計画的な取組を進めてまいります。 第2期熊本市債権管理計画案の説明は以上です。 ○高本一臣 委員長 以上で説明は終わりました。 これより質疑を行います。
次に,第25款諸収入,第5項雑入,第4目雑入は,福利厚生施設,銀行などの庁舎使用に係る光熱費の実費徴収分などです。 次に,第26款市債,第1項市債,第1目総務債は,歳出で説明した古町庁舎整備事業の財源として借り入れた市債です。 ○平松洋一 分科会委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆高橋三義 委員 PCBの廃棄処理は全部終わったのでしょうか,現状を教えてください。
本庁舎使用不可となった場合でございますけれども、災害対策本部につきましては、市有建築物等の中から、機能を最大限に発揮できる施設に移転するということで、その下に移転候補ということで書いておりますけれども、時系列でごらんの5つの施設を最優先候補として検討したいと考えております。
本庁舎使用不可となった場合でございますけれども、災害対策本部につきましては、市有建築物等の中から、機能を最大限に発揮できる施設に移転するということで、その下に移転候補ということで書いておりますけれども、時系列でごらんの5つの施設を最優先候補として検討したいと考えております。
◎成澤 まちづくり政策局事業調整担当課長 中央区役所仮庁舎使用後の建物の有効活用についてですが、仮庁舎使用後の外部庁舎の集約につきましては、有効活用の方法の一つと捉えております。外部庁舎の集約は、中長期的な活用となるため、今後実施する大規模改修の必要性やそれに係る経費等の調査結果を踏まえて総合的に判断していきたいと考えております。
それから、いわゆる庁舎使用の見直しなどを含めた全体的な管理経費の削減、これもこの決定までに出してください。いかがですか、この二つは。
収入未済額調書の1ページ、ここに総務管理使用料ということで、庁舎使用料について文書等で督促を行うも、使用料を滞納しているためということで、収入未済額が468万8,172円という金額があるんですよね。これは、文書督促をしているということになっていますけれども、わずかでもお金を入れておられるのか、それとも焦げついたまま全然収納できていないのか。過年度の執行状況を教えてください。
収入未済額調書の1ページ、ここに総務管理使用料ということで、庁舎使用料について文書等で督促を行うも、使用料を滞納しているためということで、収入未済額が468万8,172円という金額があるんですよね。これは、文書督促をしているということになっていますけれども、わずかでもお金を入れておられるのか、それとも焦げついたまま全然収納できていないのか。過年度の執行状況を教えてください。
本市の本庁舎使用許可基準によれば、ポスター掲示については、その許可基準、条件に、市の主催、共催するもの、市が後援するものなどとあります。一方、札幌市公有財産規則の第15条の目的外使用許可の限定範囲に、「直接又は間接に市の事務、事業の便宜となるとき又は施設の運営を増進することとなるとき」や、「その他市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」などとあります。 そこで、3点伺います。
組合の庁舎使用料について、そもそも周辺家賃相場より6割安い上に、それを全額免除することは到底理解できないが、どのような根拠に基づいているのか。東京事務所について、企業誘致に果たす役割は極めて重要なことから、市内産業の底上げに向け、さらに視野を広げた取り組みが望まれるが、どのように認識をしているのか。
財政局関係では、経済状況の認識と経済対策や税源涵養に資する取り組み、雪対策予算に予備費的な枠を設け、弾力的な予算システムとすること、予定価格の事後公表についての評価と課題、市庁舎内の自動販売機に関して一般競争入札を導入する考えについて、総務局関係では、白石区の姉妹孤立死問題、保健師職の採用年齢の拡大と民間経験者の採用、医療技術職との人事交流、ICカードSAPICAの拡大、職員団体の本庁、区役所等の庁舎使用
◆小須田悟士 委員 私からは、組合団体の本庁舎及び区役所等の庁舎使用について、簡潔にお伺いいたします。 20日の代表質問で、組合団体の庁舎使用状況をお聞きいたしました。本庁舎14階に3団体が250平米を使用しており、年間使用料390万円、これは全額免除しているとの答弁でありました。
◎副市長(小澤正明) 私から、職員組合の庁舎使用についてお答えいたします。 1点目の本庁舎の使用状況についてでありますが、本庁舎では、札幌市労働組合連合会など3団体に組合事務室として合計約250平方メートルの使用を認めておりまして、使用にかかわる費用としては、家賃に相当する使用料と光熱水費等の加算料がございます。
22 1.日程第2 議案第1号から第51号まで、第53号から第55号まで、第57号から第61号まで 以上59件に対する代表質問 〇小須田悟士議員(自民党・市民会議) ……………………………………………………………22 1.第3次札幌新まちづくり計画の経済対策 2.電力・エネルギー問題と温暖化対策 3.公契約条例 4.債権管理条例 5.市職員組合などの組合団体の庁舎使用
監査委員に一つ例を挙げると、先般の代表質問で我が会派の堀川議員が取り上げた福利厚生会の庁舎使用料の問題、あれだって、取っているところと取らぬところがある。ああいうのは、当然、監査委員で監査して、指摘しなければならぬことだ。私はずっと見ているけれども、今まで、ただの一度も指摘したことがない。 監査委員は、やっぱりもっと札幌市の支出も隅々までちゃんと監査をして、そして、その上で経費の節減を図る。
キャビネットについてでありますけれども、本庁舎使用分はJIS規格ではなく、特別制作と聞き及びますけれども、なぜなのでしょうか、お聞かせください。 本市では、政令市を目指し、区役所も急ピッチに建設が進められております。本庁舎で使用されている特別型を同様に使用しなければならないのでしょうか、お聞かせください。 また、キャビネットの発注方法についてもお聞かせください。